公務員ができる節税対策とは?おすすめテクニック4選!

2023.01.18

所得税や住民税などの税金は、ちょっとした工夫や対策によって金額を抑えられるケースがあります。そんな節税対策ですが、各々の働き方によって実施できる手段や注意点が異なるため、事前の正しい理解・情報収集が欠かせません。

今回は個人のうち、公務員ができる節税対策および公務員の節税における注意点について解説します。

個人事業主・公務員以外のサラリーマンの節税対策については、以下の記事で詳しく解説しています。

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CONTENTS

公務員が個人でできる節税テクニックを紹介​

公務員の節税対策テクニックとして、今回は4つの方法を取り上げました。
それぞれ効果的な理由や具体的な進め方を紹介します。

控除制度を活用する

税負担を抑えるために必ず実施したい対策のひとつが、控除制度の活用です。
節税のためには、適用できる所得税の控除制度を漏れなく活用することが大切です。

控除制度と聞くと事業主向けのイメージが強いかもしれませんが、公務員を含めた給与所得者も活用できる制度は多く存在します。
公務員に適用されるケースが多い・適用を受けられるのに見逃しやすい控除制度として、以下の5つが挙げられます。

 

医療費控除またはセルフメディケーション税制

医療費控除は自分や生計を一にする配偶者・親族のために支出した医療費が一定額を超える場合に受けられます。入院費用や医薬品の購入費なども対象です。なお、医療行為でも予防目的・審美目的などは対象外のため事前に確認が必要です。

セルフメディケーション税制は、自身で選択および購入した医薬品の合計額が一定額を超える場合に活用できます。

医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかしか適用を受けられないため、自身にとってお得になる方を選びましょう。

 

生命保険料控除

生命保険料や個人年金保険料の支出がある場合に適用を受けられる制度です。

 

住宅ローン控除

一定要件を満たした住宅の購入・増築・リフォームに際して契約したローンがある場合、ローン残高に一定率を乗じた額が控除されます。

 

配偶者控除

所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる控除です。

 

扶養控除

所得税法上の控除対象扶養親族(配偶者以外)がいる場合に受けられる制度です。

 

ふるさと納税を行う

ふるさと納税とは、好きな自治体を選んで寄付を行うと、寄付をした自治体からお礼として返礼品を受けられる制度です。
寄付した金額のうち自己負担額2,000円を引いた額が寄附金控除の対象となり、税額の控除につながります。

控除対象となるのは寄付金から自己負担額を除いた額であるため、税負担の合計が小さくなるというよりは、税金を前払いするイメージに近い制度です。

しかし、応援したい自治体を選べる・返礼品がもらえるなど、節税面以外でも大きなメリットが得られます。

ただし、控除対象となるのは総所得等に一定率を乗じた金額であるため、上限を超えたふるさと納税をしないよう注意が必要です。

 

iDeCoを利用する

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは個人で積み上げる年金制度です。
支出した掛金が所得控除の対象になります。

また、掛金は預金や投資信託として運用されますが、iDeCoで発生した運用益は非課税です。
一般的な投資信託は売却益や分配金に課税されますが、iDeCoではその心配もないため、税負担を抑えたうえでの投資活動としても効果的です。

かつて公務員はiDeCoの対象外でしたが、2017年1月から公務員もiDeCoの運用が可能になりました。

運用のために自身で必要な作業はほとんどなく、月々の掛金を支払うのみで活用できます。
手軽な節税・投資運用のために、ぜひ活用したいテクニックのひとつです。

不動産投資を行う

投資の中でも特におすすめなのが不動産投資です。
不動産投資がおすすめの理由として、以下の3点が挙げられます。

 

支出した経費を収入から控除できる

不動産の維持費・修繕費・管理費など、不動産関連の支出は経費として収入から控除できます。

 

不動産投資の損失は給与所得と相殺できる

不動産投資の損失は給与所得と相殺が可能です。
不動産投資のリスクや損を最小限に抑えられます。

 

物件購入のハードルが低い

不動産投資にあたって投資物件を購入する必要がありますが、公務員は社会的な信用が高くローンを組みやすいため、一般的な給与所得者に比べると投資物件購入のハードルが低めです。

 

公務員は原則として副業が禁止ですが、不動産投資を含めた資産運用は副業に該当しないため、不動産投資を行なっても問題ありません。しかし念のため、勤務先の規則上問題ないか確認しておきましょう。

また、一定規模を超えると副業とみなされる恐れがあるため、事前に注意点をご確認ください。公務員が不動産投資を行う際の注意点は後述します。

公務員の節税における注意点​

今回紹介した節税対策は簡単ながらも効果的なテクニックですが、誤った理解や方法で進めてしまわないよう注意が必要です。公務員の節税における注意点を紹介します。

確定申告が必要なケースが多い

今回紹介した節税対策は、実施するために確定申告が必要なケースがあります。
通常、給与所得者は会社の年末調整によって所得税の調整・精算を行うため確定申告は必要ありませんが、年末調整によって適用できる控除制度には限りがあります。

医療費控除や不動産投資などの節税テクニックを活用するためには確定申告が必要です。

控除対象になる支出があっても、確定申告をしなければ適用されません。
自動で控除が行われるわけではないため注意が必要です。

確定申告の時期や、確定申告書の提出方法は以下の通りです。

 

時期

毎年1月1日から12月31日までの所得について、翌年の翌年の2月16日から3月15日まで(土日祝にかぶる場合は翌平日)に申告・納税が必要です。

 

確定申告書の提出方法

・税務署に直接持参する

・税務署の時間外収集箱に投函する

・税務署に郵送する

・e-Tax(Web上で実施できる国税電子申告・納税システム)で提出する

※e-Tax実施のためには、マイナンバーカードの取得・e-Taxに必要な番号の発行など事前準備が必要です。

不動産投資は副業にならない範囲で行う

公務員が節税目的で不動産投資を行う場合、副業にならない範囲で実施するよう注意しましょう。

公務員は原則として副業が禁止されていますが、前述したように資産運用は副業に該当しないため、公務員でも実施可能です。

ただし、不動産の規模が一定を超えるとビジネスとみなされてしまい、副業禁止の規定に反してしまいます。公務員の副業は懲戒処分の対象になり、減給・停職の恐れが大きいです。

ビジネス目的の不動産投資に該当しないよう、規模について以下の条件を満たす必要があります。

・(貸家の場合)投資対象の不動産が4棟以下であること
・(集合住宅の場合)投資対象の不動産が9室以下であること
・投資不動産による賃料収入が年間500万円未満であること


なお、地方公務員の場合勤務先である自治体によって規則が異なる可能性もあります。公務員が不動産投資を行う際は、事前に規則を確認することが大切です。

また、投資不動産に関連する支出は経費として計上できると紹介しましたが、すべての支出が経費にできるとは限りません。たとえば反則金・罰則金・一部を除く会費などは経費にできない支出です。

経費にできるか否かを正しく判断しなければ、確定申告で誤った金額を申告してしまう恐れがあります。経費計上について不安や疑問があれば、税理士などの専門家に相談するのが安心です。

まとめ​

所得税や住民税など個人が支払う税金は、ちょっとしたテクニックの活用によって金額を抑えられるケースがあります。

今回紹介した公務員の節税対策は、いずれも簡単にできる内容のため、ぜひ実施しましょう。

ただし、確定申告の実施や不動産投資の規模など、注意するべき点も存在します。
節税について疑問などがあれば、無理に自身で解決しようとせずぜひ専門家にご相談ください。


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吉岡 伸晃

記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士

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