「ペーパーカンパニーは節税に効果的」と見聞きした経験をお持ちの人も多いのではないでしょうか。
確かにペーパーカンパニーは節税目的で設立されるケースが多くみられます。
節税テクニックのひとつとして、ペーパーカンパニーの活用を推奨する記事も少なくありません。
しかし実際のところ、ペーパーカンパニーはさまざまなリスクがある手法な上、サラリーマンの節税対策としては効果が期待できない方法です。
今回はサラリーマンのペーパーカンパニー設立について、押さえておくべき事項を詳しく解説します。
サラリーマンの節税について以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。
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CONTENTS
ペーパーカンパニーの概要
はじめに、ペーパーカンパニーの概要を紹介します。
ペーパーカンパニーとは
ペーパーカンパニーとは、登記されているのに実際には事業活動を行っていない会社の呼称です。
売上が出ていない・会社としての活動をしていないもの全般を指します。
実態がなく書類上でのみ存在している会社として、ペーパーカンパニーと呼ばれています。
ペーパーカンパニーの種類
ペーパーカンパニーは大きく以下の4種類に分けられます。
休眠会社
事業活動の実態がなく放置されている会社です。
ゴースト会社や幽霊会社とも呼ばれます。
事業活動は終了したものの、解散や清算の手間を懸念して放置している会社のケースもあります。
節税・脱税目的での経費申告をしておらず、本当に放置されているだけでいわゆる塩漬け状態の会社であれば、それほど問題視されません。
ダミー会社
悪徳商法や詐欺を行う人が行動しやすくするための隠れ蓑として設立されたペーパーカンパニーのことです。
特別目的会社
主にタックスヘイブンに設立される、金融取引や資産保有目的の会社が該当します。
※タックスヘイブン:日本よりも法人税率が著しく低い国の総称
反社会的組織
暴力団や犯罪組織が、表向きは健全な事業者であると示す目的でペーパーカンパニーを設立するケースも多いです。
ペーパーカンパニーを活用した節税
ペーパーカンパニーを活用した節税にはさまざまな方法がありますが、今回は特に身近で実施しやすいものを2つ紹介します。
利益を分散させて税額を軽減する
ペーパーカンパニーに利益を分散させることで、法人税と消費税の軽減が可能です。
日本の法人税率は原則として23.2%ですが、資本金1億円以下の普通法人は軽減税率の適用を受けられます。
軽減税率の対象である場合の税率は、利益年800万円以下の部分は15%、年800万円超の部分は19%です。
つまり、資本金1億円以下かつ年間の利益が800万円以下であれば法人税額をかなり抑えられます。
以上の仕組みを使ってペーパーカンパニーに利益を分散させ法人税を抑える手法が多くみられます。
また、ペーパーカンパニーを使った消費税の軽減もよくある手法です。
前提として、特定期間の課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の免税事業者となります。
消費税の納付額は、売上にかかる消費税から仕入れや経費等にかかる消費税を引いた額です。
支払った消費税が売上にかかる消費税として預かった分よりも大きい場合、消費税が還付されます。
以上の仕組みを使って本社の課税売上高の一部をペーパーカンパニーの売上として移し、本社の課税売上高を減らすという手法があります。
ペーパーカンパニーに移す売上高が1,000万円以下であれば、ペーパーカンパニーは免税事業者となり消費税の納付が必要ありません。
そして、本社側は課税売上高が減ることで売上にかかる消費税も下がるため、結果として消費税の納付額も抑えられます。
利益の分散による消費税の軽減は、ペーパーカンパニーを使った節税によくある手法です。
交際費を多く計上する
交際費は税法上の扱いが特殊であり、たとえ事業に関係する支出でも原則として損金不算入です。
しかし、資本金1億円以下の中小企業であれば、年間800万円まで、もしくは接待飲食費の50%までは特別な要件なく経費として計上できます。
以上の仕組みを活用し、中小企業のペーパーカンパニーを設立し、交際費をペーパーカンパニーの経費として計上する方法もあります。
損金算入できる金額が大きくなるため、結果として法人税の額を抑えられるのです。
ペーパーカンパニーは違法のケースが多い
悪徳商法や資産保有などを目的としたものに限らず、ペーパーカンパニーは違法のケースがほとんどです。
特に問題がないペーパーカンパニーは、利益の分散や経費計上をしていない休眠会社だけといえるでしょう。
この章でペーパーカンパニーを活用した節税方法を2つ紹介しましたが、いずれも税金逃れを目的とした悪質な行為といえます。
大前提として、経費計上できるのは売上を出すのに必要・事業に関係する支出のみです。
事業活動のないペーパーカンパニーでは、経費として計上できる支出が起こり得ません。
利益の分散についても、法律の抜け穴をついた手法であり、限りなく黒に近いグレーゾーンです。
何より、これまで紹介した手法は節税を越えた税金逃れと呼ぶべき行為であり、脱税は明確に違法とされています。
ペーパーカンパニーを活用した節税は正確には脱税行為に該当し、違法とみなされる恐れが大きいです。
サラリーマンのペーパーカンパニー設立は節税につながる?
これまで解説したように、ペーパーカンパニーは節税目的で設立されるケースが多いです。
節税テクニックのひとつとして、ペーパーカンパニーの活用を推奨する記事も存在します。
実際のところサラリーマンのペーパーカンパニー設立は節税につながるのか、この章で詳しく解説します。
サラリーマンのペーパーカンパニー活用に節税効果は期待できない
結論として、サラリーマンが事業実態のないペーパーカンパニーを設立しても節税効果は期待できません。
有名な節税テクニックとして、個人事業主が法人成りする方法があります。
所得税は所得が大きくなるにつれて税率が上がる累進課税で、法人税は所得額に関係なく税率が一律です。
所得がある程度大きい場合は、個人事業主として所得税を納付するよりも法人として法人税を納付した方が税額を抑えられます。
そのため、所得の大きい個人事業主は税負担を抑えるために法人成りするケースが多いのです。
一方、副業をしておらず事業所得のないサラリーマンがペーパーカンパニーを設立しても、前述した所得税・法人税の税率の差を使った節税効果は発生しません。
また、ペーパーカンパニーにかかる法人税と給与にかかる所得税の損益通算も不可能です。
ペーパーカンパニーの赤字に関係なく、給与にかかる所得税は通常通り払う必要があります。
当然ですが、ペーパーカンパニーを設立して自宅を事務所とし、家賃や水道光熱費を計上する行為は違法です。
事業活動がない以上、経費として計上できる支出は存在しません。
一方、法人として存在する以上、毎年の決算や各種事務作業が必要です。
また、法人には法人住民税均等割という、利益の有無に関係なく納付義務のある税金があります。
このようにサラリーマンがペーパーカンパニーを設立しても、節税効果が得られない上に負担が大きくなるだけです。
したがって、サラリーマンが節税目的でペーパーカンパニーを設立するメリットはないといえるでしょう。
個人事業主として開業届を出す方法も脱税とみなされる
個人事業主として開業届を提出しつつも、事業で売上を出さずに事業所得を赤字とするケースもあります。
法人ではありませんが、届出が出ているのに事業実態がないという点でペーパーカンパニーと似た方法です。
事業所得は給与所得との損益通算が可能であるため、事業を赤字とすれば所得税を抑えられます。
しかし、個人事業主として事業実態がなく経費のみを計上している場合も脱税となります。
むしろ法人設立よりも手間や税負担が少ない分、ペーパーカンパニーよりも悪質とみなされる恐れがあります。
法人・個人事業主どちらの形態であっても、サラリーマンが節税目的で事業実態のないペーパーカンパニーを設立するのは違法です。
生活の余裕を出すためには、副業で利益を出して収入を増やすか、合法の節税対策をするべきでしょう。
まとめ
サラリーマンがペーパーカンパニーを使って節税できるとはいえません。
サラリーマンの給与にかかるのは所得税、会社の利益にかかるのは法人税です。
ペーパーカンパニーにかかる法人税と給与にかかる所得税の損益通算はできません。
たとえペーパーカンパニーが赤字であっても、給与にかかる所得税は通常通り払う必要があります。
そして法人が存在する以上は法人住民税の納付や決算業務が必要であるため、節税効果を得られないどころか、かえって負担が大きくなるでしょう。
節税のためには、ペーパーカンパニーの設立ではなく、副業や正当な節税対策がおすすめです。
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記事監修
BIZARQ合同会社代表公認会計士